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2020年10月10日 (土)

かすみがうら 無事再免許終了

今年の前半に変更申請が出されていた設備共用で取らせていただいた1KWの無線局は総通側の忙しさと修正の必要な内容などで、発給が遅れていた。その申請書に着手するまではひたすら待つことになるのだろうと思うが、なかなか連絡が来なかったこともあり、有効期限の2か月前になって電話で対処方法を相談したところ、「とりあえず再免許申請を行ってほしい」とのことででした。過去に書き込みを行ったように、この再免許は電子申請で行い、スムーズに手続きが進み2週間ほどで新しい免許状が受け取れました。

残り1か月を切ったこの日、新しい免許状が届きました。封筒を開けると3枚の紙が入っています。1枚は書ききれないときに付属する「別紙」というやつですが、残りの2枚は似たようなものに見えます。よく見ると、新しい5年間有効の免許状と発給日から今年の有効期限までの免許状。つまり、26日間有効の免許状も一緒に届いたということになります。この短い期間有効な免許状は初めて手にしました。だからといってなんだというようなことではありますが、なるほど、こういう風に行われるんだなぁというかんじで納得しました。

11月から有効となる免許状の効力が有効となったときに、この26日間有効の免許状と約2か月間有効の免許状を返納という形になりますね。返納する前にスキャナーでデータを残しておこうという感じになりました。

21008 21008_20201012170301

コロナウィルスの影響もあり、なかなか某所へお邪魔するきっかけがなく、この免許状の効力を発揮する運用もご無沙汰気味ではありますが、久しぶりに活用してみたい気分ではあります。

 

10/12 記

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コメント

26日間の免許状とは、不思議ですね。
想像ですが・・・
再免許は期限の一か月前までという期限があります。ということは、総通には1か月前まで(再)免許状を発給しなければならないことになると思います。
で、今回は総通の都合で1か月を切ってしまったので、こういう{つなぎ}の免許状を作ったのだろうか。
初めて聴くお話です。

投稿: JA1BVA 齊藤 | 2020年10月12日 (月) 20時24分

齊藤さん こんにちは

現状では、2か月前に行った再免許申請で発行された11月5日から効力を発揮する免許状があります。有効期間前の変更申請となると、この再免許をいったん取り下げて変更申請をしてから再度再免許を申請するという複雑な手続きになると思いますが、変更申請が3月の受付であったこと、待期期間のうちに再免許の時期が近づいてしまったことなどから、電話連絡を行い担当者の指示で再免許の申請を行ったこともあり、こんな感じになったのかなぁと思います。
まあ、無事再免許を受け取ることができたのでよかったと思います。

この期間の前に旧スプリアスでの免許状は効力があったはずなので、形としては継続して有効な免許状を所持していることになりますね。

投稿: 7K1CPT/Yama | 2020年10月12日 (月) 22時51分

はい、了解です。
お役所の内部は、電波法や関連規則に書かれている以外は、全く見えないので、
再免許が認められた事で、結果オーライです。

投稿: JA1BVA 齊藤 | 2020年10月13日 (火) 04時05分

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