SNSの話題
アマチュア局免許の関連で、9月25日から施行された新バンドプランと免許状の記入内容の簡略化の話題があるが、SNS等で免許状の記載内容のことについてあちこちでコメントを書いている方が見られた。アマチュア無線の話題としてはBUZZっているといえるほど書かれている人が多いのは免許状に使用可能な最大送信電力が記載されないということのようだ。これによって検索した相手が何ワット出してよいのかがわからなくなる。ただ、これを、申請した最大電力を越えて電波を発射しても良いととらえる人がいるようだが、あくまでも表示・公開されていないだけで、最大送信電力の制限は変わっていないと思える。1アマを持っていて移動しない局が100Wの申請をしていれば、やはり100Wしか出してはいけないのであって、変更申請無しで1KWを出せるわけではないはず。なんで、自分の都合の良いように解釈するのかが理解できない感じがする。だって自分で100Wの申請をしたんじゃないの?って思ってしまうのである。
正直なところ、今回の変更が本当の意味での包括免許につながるのであれば、それは良いことだと思う。でも、やっぱり違うんじゃないのかな?
良いことばかりではなく、面倒な手続きが増えたこともある。「移動しない局」では、電波防護指針に準じる安全な空中線設置の計算書を添付しなければいけなくなったらしい。これは、たとえ10Wの申請であっても必要になってくるらしい。(これに関しては9月25日の約半年前から施行されている)すでに免許されてる自分としては必要になるのは変更申請を行う場合が生じたときなので後々ということになるかもしれないが、設備共用の手続きで茨城のシャックに無線局を開設しようとする場合必要になってくる。計算の仕方は楽になるよう総務省からエクセルの表などを提供してくれているが、自作や1点物の特注アンテナがあった場合、利得の計算自体が難しく、カタログデータを引用することができない分悩ましく思えて、作業が進まなくなってしまっている。
他にも、部品を残しておけばよいという解釈があった「軽微な変更」も、発射する電波の周波数や形式などはそのままでなければならないことが明示されたらしく、これも規制強化ということになっていると言えるかもしれない。
メーカーが販売するものについては規制緩和され、自作を中心とした楽しみを続けている人(無線局)にとっては、規制が強化されているのではないだろうか。アマチュア無線にとっては「もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務」の「技術的研究」に関して規制緩和を行ってほしいと思っている。新しいアンテナを作っても、利得の計算ができなければ無線局の設備として認められないのかと思われてしまうのは規制緩和とは逆行している気がする。(高い周波数の電波を人に向けて発射してはいけないことは当然理解しているつもりである)
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